NPO法人 ディフェンスプラン・サンボ振興会

会 員 規 約

 

第一章 総 則

第1条 当振興会は、特定非営利活動法人(又はNPO法人)ディフェンスプラン・サンボ振興会と称します。

第2条 当振興会の事務所は埼玉県川越市大字小ヶ谷247番地3(リバーサイド川越710号室)に置きます。

 

第二章 目 的

第3条 (目 的)

      当振興会は、広く一般大衆に対し、護身術等の指導を行い、危機管理や犯罪防止へ意識を高めることで、安全な社会生活の確保に寄与することを目的とします。

      また、サンボ技術の継承と普及のための指導を行うことで健全な青少年の育成、さらにサンボ競技を通じて技術向上、および友好のための国際交流に寄与することを目的とします。

第4条 (活動の種類)

(1)当振興会は、特定非営利活動促進法(NPO法)第二条(平成10年3月25日交付)に則り、次の特定非営利活動を行います。

@地域安全活動

A文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

B国際協力の活動

(2)当振興会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行います。

@サンボ競技、護身術等の通信指導及び危険回避に関する研究、検証を主とした広報事業

Aサンボ競技、護身術等の技術、及び危険回避、危機管理に関する相談事業

Bサンボ競技の普及、並びに技術指導、及びそれらに関する指導者の育成を目的とした出張指導、又は講習会の開催

Cサンボ競技、護身術等の技術に関する書籍の出版

Dサンボ競技を通じての国際交流

E上記に関する連絡、助言又は援助活動

 

第三章 会 員

第5条 (種別)

      この会員は、次の5種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とします。

@正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人または団体

A一般会員 この法人の事業に賛同して入会した個人

B家族会員 この法人の事業に賛同して入会した家族(世帯)

C団体会員 この法人の事業に賛同して入会した法人または団体

D賛助会員 この法人の事業に賛同して賛助するために入会した個人または団体

第6条 (入会)

(1)会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を代表理事に提出するものとします。

(2)入会の申込があったときは、正当な理由がない限り入会を承認します。

(3)前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知します。

第7条 (入会及び会費)

      会員は、別に定める入会金及び会費を納入しなければなりません。

第8条 (会員の資格喪失)

      会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。

@退会届の提出をしたとき

A本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき

B正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき

C除名されたとき

第9条 (退会)

      会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができます。

第10条 (除名)

      会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができます。この場合、議決の前に弁明の機会が与えられます。

@この規約に違反したとき

A当振興会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第11条 (拠出金品の不返還)

      既納された入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還できません。

 

第4章 運 営

第12条 (運営)

      当振興会は、会員にアンケート等をはじめ運営、発展に係わる活動を行う場合があります。これらの場合、会員はできるだけ協力しあうものとします。

第13条 (会費)

      入会する者並びに会員はそれぞれの会費等を納入するものとします。

(1)正会員                 入会金  5,000円   年会費 3,000円

(2)一般会員                入会金  5,000円   年会費 3,000円

(3)家族会員                入会金 10,000円   年会費 (1人)1,000円

(4)団体会員(1団体5人以上20人未満)   入会金 30,000円   年会費 30,000円

(5) 賛助会員    

 

第5章 附 則

第14条 (運用)

      本規約の運用並びに変更等については、当振興会の理事会が処理するものとします。

第15条 (発効)

      本規約は平成15年9月1日より施行します。

 

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